日本シミュレーション学会 規約
目次
- 第1章 総 則
- 第2章 目的及び事業
- 第3章 会 員
- 第4章 役員,評議員及び代議員
- 第5章 会 議
- 第6章 資産及び会計
- 第7章 規約の変更ならびに解散等
- 第8章 公告の方法
- 第9章 補 則
- 附 則
平成22年6月20日施行
第1章 総 則
(名称)
第1条 本学術団体の名称は,日本シミュレーション学会(以下「本会」という)という.
2.本会の英文名は,Japan Society for Simulation Technology とする.
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を東京都港区におく.
(支部)
第3条 本会は,理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる.
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は,シミュレーションに関わる学術研究の促進を図り,もって学理及び技術の向上発展に寄与するとともに,その成果を社会に還元する活動を行うことを目的とする.
(事業)
第5条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
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(1) 会誌,和文論文誌,英文論文誌,資料,図書,その他印刷物の編集,発行,配布.
(2) 研究委員会及び研究会の開催.
(3) 見学会,講演会,講習会の開催.
(4) 産業界から提起された問題解決を目的とするプロジェクト事業.
(5) 内外の関連学協会との連絡及び協力.
(6) ホームページ,ニュースレターなど電子媒体及び印刷物による広報事業.
(7) 研究の奨励及び研究業績に対する表彰.
(8) 本会の発展に貢献したものの表彰.
(9) その他前条の目的を達成するために必要な事業.
第3章 会 員
(種別)
第6条 本会の会員は次の5種とする.
- (1) 名誉会員
- シミュレーションに関する分野で特に顕著な功績のあった個人又は本会の目的達成に多くの貢献をした個人で総会の議決を経て推薦されたもの.
- (2) フェロー会員
- 正会員のうちシミュレーションに関する分野で功績のあった個人又は本会の目的達成に貢献した個人で理事会の議決を経て推薦されたもの.
- (3) シニア会員
- シミュレーションに関する分野で継続的な貢献が認められる正会員で,理事会の議決を経て承認されたもの.なお,シニア会員は,自ら指導する学生を学生会員に準ずる会員として登録することができる.
- (4) 正会員
- シミュレーションに関する研究又は実施に関心を持つ個人.
- (5) 学生会員
- シミュレーションに関する研究又は実施に関心を持つ学生個人.なお,学生会員は,社会人になると同時に自動的に正会員となる.
- (6) 賛助会員
- 本会の目的に賛同し,その事業を後援する個人又は団体.
(入会)
第7条 本会に入会を希望する者は,会費を添えて所定の様式の届をもって申込むものとし,理事会は正当な理由がない限り,入会を受け付けなければならない.
2.理事会は前項のものの入会を認めないときは,速やかに理由を付した書面をもって,本人にその旨を通知しなければならない.
3.名誉会員に推薦された者は,種別変更の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となり会費を要しない.
4.フェロー会員に推薦された者は及びシニア会員と認められたものは,種別変更の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となるが,所定の会費を納入しなければならない.
(入会金及び会費)
第8条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない.
2.シニア会員が学生会員に準じた会員として登録したものの会費は,シニア会員の会費に含むものとする.
3.既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない.
(会員の特典)
第9条 会員は,本会が刊行する会誌,和文論文誌,英文論文誌及び資料の優先的配布を受けることができる.ただし,シニア会員には学会誌等を三部配布し、シニア会員が学生会員に準じた会員として登録したものには個々に会誌等を配布しない.
(会員の資格の喪失)
第10条 会員は,次の各号の一に該当するに至った時は,その資格を喪失する.
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1) 退会届を提出したとき
2) 死亡,若しくは失踪宣告を受けたとき
3) 継続して3年以上会費を滞納したとき
4) 除名されたとき
(退会)
第11条 会員で退会しようとするものは,未納の会費を完納の上,理由を付して退会届を提出しなければならない.
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する時は,理事会の決議を経て会長がこれを除名することができる.この場合,その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
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(1) この規約等に違反したとき.
(2) 本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき.
第4章 役員,評議員及び代議員
(種別と定数)
第13条 本会には次の役員及び評議員をおく.
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(1) 理事 10名以上,25名以内
うち 会長 1名,副会長 2名以内
(2) 監事 2名以内
(3) 評議員 50名以内
(代議員)
第14条 支部ある場合は,各支部2名の代議員(うち1名は支部長)をおくことができる.
2.代議員は,理事としてこの規約に定める事項を行う.
(選任等)
第15条 役員,代議員及び評議員の選任は次のとおりとする.
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(1) 会長,副会長,理事(会長,副会長を除く)及び監事は,正会員,シニア会員及びフェロー会員又は理事会の推薦する候補の中から総会において選任する.
(2) 代議員は,支部の推薦する者を会長が委嘱する.
(3) 評議員は,理事会の推薦する者を会長が委嘱する.
(4) 役員,代議員,評議員は,就任時に本会の正会員,シニア会員及びフェロー会員でなければならない.
(役員の職務)
第16条 会長は,本会を代表し,その業務を総理する.
2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する.
3.理事は,理事会を組織して,この規約に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し,執行する.
4.監事は,次に掲げる職務を行う.
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(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規程による監査の結果,本会の業務又は財産に関し不正の行為若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要である場合には,総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること
(評議員の職務)
第17条 評議員は理事会の諮問に応じ,会長に対し,必要と認める事項について助言する.
(役員及び評議員の任期)
第18条 本会の役員及び評議員の任期は1期2年とする.いずれも再任を妨げない.ただし会長,副会長,監事は1期を越えて重任することはできない.
2.補欠又は増員により選出された役員及び評議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3.役員及び評議員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なお,その任務を行う.
(解任)
第19条 役員及び評議員は,当該職務にふさわしくない行為のあった場合又は特別事情のある場合には,その任期中であっても理事会及び総会の議決により会長がこれを解任することができる.
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため,事務局を設置することができる.
2.会長は,理事会の承認を経て,事務局に事務局長及び事務員をおくことができる.
3.事務局の組織及び運営に関する事項は,理事会の承認を経て,会長が別に定める.
第5章 会 議
(理事会の招集)
第21条 理事会は会長が招集する.ただし理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集を請求されたときには速かに臨時理事会を招集しなければならない.
2.理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって,少なくとも7日前までに通知しなければならない.
(理事会の議長)
第22条 理事会の議長は,会長がこれに当たる.
(理事会の定足数及び議決数)
第23条 理事会は,理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす.
2.理事会の議事は,この規約に別段の定めがある場合を除くほか,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(評議員会の招集,定足数及び議決数)
第24条 評議員会は,会長又は理事会が必要と認めたとき,若しくは評議員現在数の3分の1以上から召集を請求されたときは,あらかじめ会議の目的を示して会長が召集する.
2.評議員会の議長は,会長とする.
3.評議員会は,評議員現在数の3分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす.
4.評議員会の議事は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(総会の招集)
第25条 通常総会は,毎年1回会計年度終了後3ケ月以内に会長が召集する.
2.臨時総会は,理事会又は監事が必要と認めたとき,若しくは正会員,シニア会員及びフェロー会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を書面で示して招集を請求されたときには,請求された日から1ケ月以内に会長が召集する.
3.総会の招集は,少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項,時間及び場所を記載した書面又は電子メールをもって通知する.
(総会の議長)
第26条 通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は会議のつど出席した正会員,シニア会員及びフェロー会員の中から選出する.
(総会の承認事項)
第27条 次の事項は通常総会に提出し,その承認を受けなければならない.
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(1) 規約の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業の計画及び収支予算についての事項
(4) 事業の報告及び収支決算についての事項
(5) 役員の選任又は解任についての事項
(6) その他理事会において必要と認めた運営に関する重要事項
(総会の定足数)
第28条 総会は,正会員,シニア会員及びフェロー会員現在数の過半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす.
(総会の議決数)
第29条 総会の議事は,この規約に別段の定めがある場合を除くほか,出席した正会員,シニア会員及びフェロー会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(総会の議事等の通知)
第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は会員に書面又は本会のホームページ等に掲示して全会員に通知する.
(議事録)
第31条 全ての会議には議事録を作成し,議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上,これを保管する.
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 本会の資産は,次のとおりとする.
- 法人化準備金
- 入会金及び会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる果実
- 寄附金品
- その他の収入
(資産の区分)
第33条 本会の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする.
2.基本財産は,法人化準備金及び将来基本財産に編入する資産で構成する.
3.運用財産は,学会活動に係る事業に関する資産とする.
(資産の管理)
第34条 本会の資産は会長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決によって,定期郵便貯金,若しくは定期預金として会長が保管する.
2.基本財産は,処分し又は担保に供してはならない.ただし,本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の議決を経て,その一部に限り処分し,又は担保に供することができる.
(経費の支弁)
第35条 本会の事業遂行に要する費用は,入会金,会費,事業に伴う収入及び資産から生ずる果実などの運用財産をもって支弁する.
(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎年会計年度開始前に会長が編成して理事会に上程し,総会の議決を経なければならない.
(予備費の設定)
第37条 予算超過又は予算外支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる.
2.予備費を支出するには,理事会の承認を得なければならない.
(事業報告及び収支決算)
第38条 本会の事業報告及びこれに伴う収支決算は,毎年会計年度終了後2ケ月以内に会長が編成し,その年度末現在の事業報告書及び決算報告書並びに会員の異動状況報告書とともに監事の意見をつけ,理事会及び総会の承認を受けなければならない.
2.決算上余剰金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする.
(事業年度)
第39条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり,翌年5月31日に終る.
第7章 規約の変更ならびに解散等
(規約の変更)
第40条 本会の規約を変更するときは,理事会で理事現在数の3分の2以上の議決を得て総会に上程し,総会において正会員,シニア会員及びフェロー会員現在数の3分の2以上の議決を要するものとする.
(解散及び合併)
第41条 本会を解散又は合併する場合は,理事会で理事現在数の5分の4以上の議決を得て総会に上程し,総会において正会員,シニア会員及びフェロー会員現在数の4分の3以上の議決を要するものとする.
(残余財産の処分)
第42条 本会の解散に伴う残留財産は,総会において正会員,シニア会員及びフェロー会員現在数の4分の3以上の議決を経て,本会の目的に類似の公共事業に寄附するものとする.
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は,本会のホームページに掲示して行う.
第9章 補 則
(施行細則)
第44条 この規約施行についての細則及びその他の必要事項は,理事会及び総会の議決を経て,別に定めることができる.
(委員会等の設置及び内規等)
第45条 本会の運営を円滑に行うため,理事会の議決を経て,各種の委員会を別に定めることができる.また,これらの委員会内規は別に定めるものとする.
附 則
本会の入会金及び会費は以下の通りとする.
- 入会金 当面徴収しない
- 年会費
- フェロー会員 8000円
- シニア会員 30000円
- 正会員 8000円
- 学生会員 3000円
- 賛助会員 1口 50000円
なお,上記会費とともに寄附をお願いする場合がある.
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昭和48年6月26日施行.
昭和50年6月23日改訂.
昭和53年6月5日改訂.
昭和56年6月5日改訂.
昭和57年6月14日改訂.
平成元年6月21日改訂.
平成8年6月19日改訂.
平成9年6月18日改訂.
平成16年6月16日改訂.
平成18年6月22日改訂.
平成19年6月21日改訂.
平成21年6月11日改訂.
平成22年6月19日改訂,平成22年6月20日施行.
